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2019年3月27日

築13年サイディング塗装、シール屋で変わる工事品質。225万円の費用で雨漏りも直らない。

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今日も天気がサイコーです。

でもまだまだ朝は寒いです。

職場近くの桜が昨日つぼみから花が咲き始めるの見て、春を実感しています。

 

さて、今日も知恵袋の回答です。

その前に質問内容です。

「築13年のサイディングで屋根がスレートの家。雨漏りがしていたため、塗装業者が直るというので信頼して225万円で工事を任せた。ふたを開けてみたらシールの部分にはシール職人ではなく、塗装の職人が兼業して施工をしていた。結局雨漏りは直らずさらに別の業者で内装リフォームをした壁紙まで、雨水がしみてきたせいではがれてしまった。裁判で訴え費用を取り戻したい」

という、業者とすれば冷や汗たらりの改めて気を引き締めなければと思いさせてくれる内容です。

 

~以下回答です~

業者にもよると思いますが、生産物賠償責任保険(PL保険)に加入していれば、内装代の費用は保険で賄えたはずです。(だと思います)

 

うちももしものためにその保険に加入していますが、工事損害保険とは違うため今まで一度も使用したことがないので威張っては言えませんが念のためそのような損害もカバーしていると記憶しています。

 

ただ直接雨漏りを治す防水や塗装の再修復費用の損害は別です。

 

元々の対象工事の欠陥が原因で、関連する物に損害があった場合、その関連したものだけに保険が適用されるというものです。

間違っているといけませんので一応調べてくださいね。

 

それと雨漏りは塗装工事をすれば治るというものでもなく、ひび割れや隙間など雨漏り原因が確実にはっきりしているものは塗装業者が部分補修することはありますが、原因が定かでない場合は本来大工さんや板金屋さんが調査して直すものです。

 

契約前に雨漏りが治るということを塗装業者が言ったならば、塗装業者が板金屋を入れるなどして修復すべきものだったと思います。

 

さらに今回のケースについては、特にシールの部分についてはシール屋に任すべき事項の工事のようだった気が強くします。

 

雨漏りしている家に対して「必ず治る」ということを伝えるのは業者にとってとても勇気のいることですが、どうしても契約先行を意識してしまうあまりできると確証がないものでもできると言ってしまうのです。

 

ようするに「言ったもん勝ち」の世界です。

 

工事代金の返還はこれも業者によると思いますが、誠意が感じられなかったのでこのような事態まで発展してしまった経緯もあると思いますからそのような業者への代金返還はとてもエネルギーを消費するでしょう。

 

まずは雨漏りを完全に治すまでという限度にして、再度工事してもらうか、または別な業者に雨漏り修理と内装工事を依頼して、その費用を負担してもらうかのどっちかが良いかと思いました。

 

シール業者と塗装業者は明らかに業種違いですし、一部の補修程度は塗装業者でもできますが、家全体のシールという話の場合はシール業者に入ってもらうべきです。

 

ただそれが裁判の有利な言い分になるかは微妙です。

 

クオリティの違いといえど、塗装の職人がやってはいけないという規定などないからです。

 

契約時にそれぞれ別な業者が施工するという約款などがあれば別だと思いますが、そもそも外壁塗装業界には、施工の品質について行政や国が制定する規則や罰則というものがありません。

 

ただコスト的にシール職人がシール施工した場合と、塗装の職人が施工をした場合では塗装の職人がシール施工したほうが、業者にとってすれば断然に安く上がるので、”完全に雨漏り修復をする”という施工業者が果たすべき義務としては、業者には分が悪いと思われます。

 

最後に弁護士の相談先としては、リフォーム紛争処理支援センターという機関もあります。

 

という今回の知恵袋の回答でした。

ではまた!

本気で回答した外壁塗装関連の他の知恵袋のQ&Aはこちら


カテゴリ:塗装業界

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